本規約は、有限会社杉山製袋(以下、「弊社」といいます。)が運営するウェブサイト、電子メール、電話、FAXを通じ提供する封筒の製袋加工を主としたサービス(以下、「本サービス」といいます。)についての利用条件を定めます。
第1条(適用の範囲)
本規約は、本サービスにおける(1)利用者より無償支給された原材料の、既成封筒または別製封筒(または別注封筒、オリジナル封筒)への製袋加工(窓抜貼り加工、口糊加工等を含む)並びに加工に付随するサービスに適用され、利用者は、本サービスの利用にあたり本規約に同意した上で、注文するものとします。そのため、本規約に同意しなければ本サービスを利用することができません。
また、利用者と弊社との間で本規約に抵触する内容の個別の取り決めがある場合は、個別の取り決めを優先して適用します。
第2条(注文方法)
利用者は、弊社に対し、ウェブサイト(https://www.sugiyama-env.com)の注文フォーム、電子メール、電話、FAX等を通じて、第1条(1)に定める加工を依頼するものとします。
依頼から1営業日以内に、弊社は、納品までの必要営業日数概算および見積金額を記載した見積書を、電子メールまたはFAX等の書面により提示します。見積書の有効期限は見積書の提示日より1か月とします。
利用者は、弊社が提示した見積書を元に、見積書有効期限内に注文書を作成し、作成した注文書を、電子メールまたはFAX等の書面により弊社へ提示するものとします。利用者は、注文書に必ず、原材料支給日、希望納期を記載するものとします。
第3条(契約の成立)
第1条(1)利用者より無償支給された原材料の、既成封筒または別製封筒(または別注封筒、オリジナル封筒)への製袋加工(窓抜貼り加工、口糊加工等を含む)並びに加工に付随するサービスにつきまして、第2条のように提示された注文書を元に、弊社は、注文書の受取から2営業日以内に、納期回答を伴った注文請書を作成し、電子メールまたはFAXにて利用者へ送信します。その注文請書が利用者に到達した時点で、契約が成立するものとします。
契約が成立しなかった場合、利用者と弊社は、互いに、それまでに要した一切の費用、損害等について何らの責任は負わないものとします。
第4条(材料支給)
契約成立後、利用者は、加工に要する原材料のうち、印刷加工前の原紙または印刷加工後の刷了紙を、注文書に記載の数量だけ、注文書に記載の支給日までに、滞りなく弊社に無償支給するものとします。また、無償支給の際の送料は利用者負担とします。
また、無償支給された原材料について、弊社は、商品引渡し完了後その日から7日間弊社での保管ののちに、利用者への予告なく自由に廃棄できるものとします。
第5条(検収)
弊社は、第4条に記載の無償支給された原材料が到着後、第3条に記載の注文請書に記載された納期までに、製袋加工に着手し、加工完了後3日以内に、完成品を発送するものとします。
利用者は、利用者のもとへ完成品が到着した後すみやかに検収を行い、その検収合格をもって完成品の納品が完了するものとします。
完成品が検収合格の場合は、利用者は、特段の通知を必要としないものとします。
完成品が検収不合格の場合は、利用者は、弊社が完成品を発送した日より7日以内に、その旨および理由を電子メールまたはFAXにて弊社に通知の上で、利用者は、弊社に、追加納品または加工賃の代金減額を求めることができるものとします。
ただし完成品が検収不合格であったとしても、弊社が完成品を発送した日より7日以内に、その旨が通知されなかった場合、検収に合格したものとみなします。また、検収合格後に完成品に品質不適合が発覚した場合、弊社に追加納品を求めることはできないものとします。
注文書に特段の記載がない限り、検収不合格となりうる不良は次の各号のいずれかに該当する場合とします。
完成品のいずれかの寸法について、注文書に記載の指定寸法から±2mmまたは±1%の大きいほう以上の差異が発生している場合。
胴糊が付着していない、封筒同士が破らない限り分離できないほど強く接着しているなどの、封筒として一般的に期待される機能が果たせない場合。
注文書で指定した口糊加工が実施されていない場合。
窓の素材が注文書と異なる場合。
第6条(支払)
利用者は、商品の引渡し完了後14日以内に、弊社に対し、弊社が指定する金融機関口座への振込送金により、加工代金を支払うものとします。また、振込手数料は利用者負担とします。
商品の引渡し完了後14日が過ぎてもお支払いが確認できない場合、弊社から電話等で支払の催促を行います。その後7日が過ぎてもなお、お支払いが確認できない場合、別途、法的手段にて、遅延損害金、遅延利息、請求手数料、訴訟手続等その他諸経費を加算の上、代金を請求する場合があります。
第7条(損害賠償)
弊社がその責めに帰すべき事由により、納品日までに完成品を納品することができなかった場合や検収不合格の場合、検収合格後に品質不適合が発覚した場合において、弊社に故意又は重大な過失がある場合を除き、弊社は、利用者に対し、完成品加工代金全額を限度として賠償責任を負い、その他の損害については一切の責任を負わないものとします。
天災地変や不可抗力、配送業者の責めに帰すべき事由等、弊社の責めに帰すべき事由によらない場合には、弊社は利用者に対し、一切の賠償責任を負わないものとします。また、利用者は、弊社に対し、利用者の都合により返品または交換を求めることは一切できません。
第8条(契約解除等)
利用者は、利用者が契約を解除した場合、弊社に対し、弊社がすでに製袋加工した完成品についての代金全額を支払わなければならないものとします。
また、以下の各号に該当する事由が利用者に発生した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、利用者との間で成立した契約を解除し、または注文をお断りすることができるものとします。
利用者が弊社のサービスを過去に利用し、それにより生じた支払い債務を、過去に一度でも遅滞し、または怠ったとき
利用者が自ら振出し、または引受けた手形・小切手につき、不渡り処分を受けたとき
利用者が差押・仮差押・仮処分・強制執行もしくは競売・租税公課の滞納処分を受けたとき、または民事再生手続開始・破産手続開始の申立てがなされたとき
その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的事情が発生したとき
利用者が、法令または公序良俗に違反する行為や犯罪行為に関連する行為、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為のために本サービスを利用すると明らかになったとき、またはそのおそれがあると認められる客観的事情が発生したとき
第9条(管轄)
本規約に関して、紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第10条(本規約の改訂)
本規約は後日改訂されることがあります。
以上
本規約改訂日 令和6年12月16日